訪問マッサージ・鍼灸利用時のよくある質問(FAQ)

≪ 健康保険 ≫

●健康保険をマッサージに適用できますか?

保険適用の条件として、寝たきりや歩行困難で通院ができない場合で、病名に限らず「関節の拘縮」「筋麻痺」の症状があり、かかりつけ医(主治医)の「同意書」という書類を発行していただくことにより健康保険が適用されます。

 

75歳以上の方は後期高齢者医療受給者証、75歳未満の方は国民健康保険や組合保険などお手持ちの健康保険がお使いになれます。

※障害者医療受給者証による医療費助成制度もお使いになれます。

(仙台市心身障害医療助成ページ)

 

●健康保険と介護保険の違いは?

健康保険は、後期高齢者医療保険・国民健康保険・協会けんぽ・共済組合保険の事です。

介護保険は使いませんのでヘルパーさんやデイサービス等の介護サービスを受けている方でも限度枠を気にせずご利用いただけます。医療、介護との併用が可能です。

 

●病院の治療を受けていても保険は効きますか?

病院での治療と合わせて訪問マッサージも保険適用となります。

但し、鍼灸治療は同じ病名の保険適用はできません。詳しくはご相談ください。

 

●病院で治療を受けています。同じ病名での治療に健康保険は適用されますか?

かかりつけの医師からの同意があれば、在宅でのマッサージ治療にも併用可能です。

但し、鍼・灸の場合は同じ病名での保険治療は行えません。

 

●訪問マッサージを受けていると、お医者さんの往診・受診が出来なくなるのですか?

この「訪問(医療)マッサージ」の保険取り扱い基準は、全て厚生労働省から通達されている保険局医療課発1001002号に基づいています。

かかりつけ医(主治医)の同意をいただく事が大前提ですが、医療(通常の診察・薬の処方等)との併給は可能です。

 

●整形外科で、医療保険でのリハビリを受けている場合、「訪問マッサージ」の利用は出来ますか

同じ病名で、「訪問マッサージ」のご利用は、基本的には出来ません。(整形外科でのリハビリを優先していただいております。)

どうしても併用をご希望の場合は、担当医師にご相談下さい。

 

●決まった病名がついていないとうけられないの?

マッサージの適応は一律にその診断名によることなく麻痺、関節の拘縮等があり、 医師からマッサージを必要とすると認められた場合です。

適応症状はあっても病名には規定はありません。ですから、マッサージが受けたい場合は、一度かかりつけ医に相談してみるといいと思います。

 

また同意書交付のための質問や相談もお気軽にご連絡ください。

 鍼灸・マッサージ ココ・ステーション仙台中央 ☎022-722-9952

 

≪ 介護保険 ≫

●介護保険でサービスを受けていますが、訪問マッサージと併用出来ますか?

訪問マッサージ治療は健康保険ですので、介護保険で受けられるサービスとは異なるため、併用出来ます。

介護保険の訪問リハビリ療法と、訪問マッサージ治療を併用してご利用する事も出来ます。

 

●介護保険の点数がもう使えませんが、訪問マッサージを受けられますか?

訪問マッサージは介護保険のサービスではありませんので、介護保険の点数を使い切っている方でもご利用になれます。

 

●介護保険の「訪問リハビリ」との併用は可能ですか?

介護保険とは全くの別枠ですので、理学療法士による介護保険適用の「訪問リハビリ」との併用は可能です。

ただし、同一日に、「訪問リハビリ」と「訪問マッサージ」の2つをご利用していただく事は出来ません。

 

≪ 生活保護その他 ≫

●生活保護をうけていますが料金がかかりますか?

生活保護を受けている方の自己負担金はかからず、マッサージが受けられます。

 

●福祉医療をうけていますが料金はかかりますか?

 福祉医療を受けている方の自己負担金はかからず、マッサージが受けられます。

 

●訪問リハビリを受けていますがマッサージは受けられますか?

 受けられます。

 訪問マッサージは健康保険が適用されるので介護保険の介護保険枠とは異なります。

 訪問リハビリを続けながら訪問マッサージを受けてください。

 

≪ ケアマネージャー ≫

●ケアマネージャーに相談しなくていいのですか?

 ケアマネージャー様は、利用者さんにとっての大事な方ですからできればご相談ください。

 ご連絡先をお教えいただければ、こちらから担当のケアマネージャー様に連絡をさせていただきます。

 

 また、ご希望であれば、ご利用者様の症状に関する報告を定期的にケアマネージャー様にご報告させていただきます。

 

≪ 鍼 灸 ≫

●マッサージだけでなく、鍼灸(はり・きゅう)施術もお願いしたいのですが、両方を保険適用する事は可能ですか?

 「可能」です。その場合の同意書は訪問マッサージと鍼灸治療、それぞれの同意書が必要となります。

 

●鍼(はり)灸はどういう病気に対して保険が効くのですか?

 神経痛・リウマチ・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症(むちうち症)・五十肩・腰痛症等の病名であれば医師に 同意書を記載していただき医療保険対象の鍼(はり)・灸を受ける事ができます。

  ただし、病院と同一病名での鍼灸治療はできません。

 

≪ 料 金 ≫

●料金について

 かかりつけ医(主治医)の同意に基づき施術を行うため、健康保険が適用されます。

保険が治療費の大半を負担してくれますので、自己負担はわずかです。

健康保険の範囲内ですので自己負担割合が一割の方は、1回あたり300円~500円程度です(往診費も含まれます)。

 

生活保護の方は自己負担がございません。

また障害者受給者証をお持ちの方は助成制度が適用されます。(マッサージ部位・往診距離によって多少異なります。)

詳しくは、費 用 ページをご覧下さい。

 

●マッサージ代金の支払い方法は、どのような形になるのですか?

 基本的に口座振替にてお支払頂きます。毎月末で清算して、翌月初旬に請求書をお渡しする形になります。

 引き落とし日(毎月27日 休日の場合は翌日となります。)

 

●それ以外で料金がかかりますか?

 書類の申請やサービス料など一切かかりません。

 但し、往診にバス電車等の交通機関、有料駐車場が必要となる場合実費でのご負担となります。

 

●利用者の施術後に他の家族も施術してもらえるの?

 ご家族の方も介護疲れで腰や肩が痛い場合などで医師からの同意書がある場合は保険適用が可能となります。 この場合、先にご利用者様の施術を行った後になりますので、ご家族の往診料(往療料)はご請求致しません。 詳しくは、費 用 ページをご覧下さい。

 ※同意書がいただけない場合自費での訪問施術も可能です。

 

≪ 往 療 ≫

●治療費とは別に往診料金が、かかりますか?

 健康保険適用1回あたりの料金の中に往療料(往診料)も含まれますので、別途にいただくことはありません。

 

●往療(訪問)距離が16kmを超える場合、来てもらえないのですか?

 健康保険適用の条件により、お伺い出来ません。

 訪問距離が片道8kmを超える場合、限度は片道16kmまでとなっております。

 

●自宅や介護施設内に来てくれるのですか?

 歩行困難(歩行介助が必要な方)、寝たきりの方が対象ですので、ご自宅に訪問させていただき、または有料老人ホームなどの施設へお伺いして施術させていただきます。

訪問可能な範囲は当院より直線距離で16キロまでです。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

鍼灸・マッサージ ココ・ステーション仙台中央 ☎022-722-9952

 

≪ 施術時間、回数 ≫

●施術時間はどのくらいですか?

 施術する場所の数(局所数)によって異なりますが、おおむね1回2530分前後です。

国家資格を持った施術者が、医師の同意書とご利用者様のお体の状態を拝見して時間内にマッサージ・リハビリ・機能回復訓練を行います。(当院の施術者は、国家資格保持者のみです)

 

●施術時間の延長はできますか?

 概ね101,000円ですが、この分については、健康保険が使えません。

 また、時間延長によりご利用者さまの身体へのご負担がある場合は、むしろ訪問回数を増やした方が効果的なケースがございます。

 

●週何回程度受ければよいですか?

 ご利用者さまの身体状態に応じ、ご負担の無いように回数を決めていますが、週2~3回が一般的な目安です。

 

●訪問の曜日・時間の指定はできますか?

 ご利用様のご希望をお聞きし、スケジュール調整致します。但し、移動の距離の問題や空きの無い場合はご相談させていただく場合もございます。

ご了承下さい。

 

●時間は正確に来てくれますか?

 主に車での訪問になります。交通事情により5分前後変動する可能性があります。

ご了承下さい。

 尚、悪天候・渋滞などにより10分以上遅れる場合はご連絡を差し上げます。

 

≪ 年 齢 ≫

●受けられる年齢はいくつからですか?

 年齢に決まりはありません。医療上必要であると認められた方は年齢にかかわらず利用する事が出来ます。

 

≪ 効 果 ≫

●訪問リハビリマッサージについて知りたいのですが?

 ご高齢の方やお身体が不自由の方に、お医者さまの指示のもとに身体の動きの向上や血行を良くする医療保険でのマッサージをご自宅へ定期的に訪問して実施いたします。

 

 身体に関節拘縮か筋麻痺のある方に対し、マッサージ、ストレッチ、関節の運動、無理の無い筋力訓練等によりご利用者さまの身体機能・生活動作の回復を目指してゆきます。

 

 また定期的なコミュニケーションを重ねることで精神的なケアにも繋がります。

 日々介護をされているご家族の方にも実費にて施術を行っています。

 

●保険にて実施するマッサージには期間や回数制限はありますか?

 期間や回数制限はありません。ご利用者様の症状にあわせスケジュールを組み、週内の訪問回数もご利用者様とご相談の上、予定を立てさせていただきます。

 

●どのような効果が、期待できますか?

 ○マッサージ効果

 血液やリンパの循環を促進し、筋肉をほぐし痛みや麻痺の症状を和らげます。

また、筋肉をほぐす事で強張った関節の稼動範囲の拡大がのぞめます。

 

 ○変形徒手強制術効果

  痛みの緩和、関節の動きの改善、運動機能の改善

 

 ○リハビリ効果

 食事や更衣、排泄などの日常生活の維持・向上を目的として行います。「入浴時やオムツの履  き替えが楽になった。」、「介助が楽になった。」などがのぞめます。

 

 ○精神的ケア効果

 患者様の体に触れお話しする事で、患者様と信頼関係を築き、病気に対する不安やストレスを少しでも軽減させ、お1人暮らしの方、日中お1人の方でも安心して治療が受けられるような環境を作ります。

 

●マッサージはどんな効果があるの?

 あんまマッサージ指圧師の施術では、血液循環の向上が見込めます。

血液の循環を促進して、筋肉をほぐし痛みや麻痺の症状を和らげます。

筋肉をほぐすことでこわばった関節の動く範囲の拡大がのぞめます。

また、適切なツボを刺激することで、自律神経のバランスをよくする効果があります。

 

●リハビリはどんな効果があるの?

 食事や更衣や排泄などの日常生活動作(ADL)の維持・向上を目的として行ないます。関節の可動域改善で楽になった、介助が楽になったとのお声をいただいています。

 

 ・関節可動域訓練(関節の動く範囲を広げる訓練)

 ・座位保持(座ったままの姿勢を保持します)

 ・離床訓練(ベッドから立ったり移動したりします)などを行います。

 

●寝たきりの方へはどのような施術をしますか?

 寝たきりになってしまったご利用者様は関節がすぐに硬くなり、可動域の制限が起こってきます。筋力の低下が心配され、身体を動かすと痛みを伴うようになります。そのまま放置しておくと廃用性症候群を誘発しまので、施術により関節拘縮の予防と、血行の促進、筋力の低下、関節の拘縮の予防改善に努めます。

 

また定期的なコミュニケーションを施術中に図りますので、認知症軽減や防止できる生活へのサポートを目指し取り組んでいます。

 

●普通のマッサージとは違うのですか?

 一般的な疲労を取り除くマッサージと比べると、より医療的です。

原則医師の同意のもとに施術をおこないますので、身体機能向上のための施術を行いご利   用者様の生活向上を目的としています。

 

手技でもマッサージは主に筋緊張の緩和、血行促進が目的ですが、さらに関節可動域訓練、筋力トレーニング、機能訓練などが必要に応じて加わります。 身体機能の向上によりその方の生活がどう向上されるのか広い視野を持ち、ご利用者様の施術にあたります。

 

 『無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)



 

●訪問マッサージは、どんな人が受けられますか?

 傷病名にはかかわらず、筋麻痺や関節拘縮などがあり、歩行困難や寝たきり状態の方で、医師の同意が得られた方が、医療保険を使った在宅マッサージを受ける事ができます。

 たとえば、 ・ 脳血管障害後遺症(脳梗塞、くも膜下出血など) ・ 脊椎損傷後遺症 ・ 骨折後遺症 ・ パーキンソン病・パーキンソン症候群 ・ 変形性膝関節症

…などの方はご相談ください。

 

 鍼灸・マッサージの施術を受ける為には、かかりつけ医の発行した同意書が必要です。 鍼灸の同意書は厚労省により示された全国統一の様式となっておりますが、マッサージの書式は各都道府県により幾分異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。

 

●脳梗塞の後遺症にはどのような施術をするのですか?

 マッサージにより筋肉の血行を改善し、拘縮を起こしている関節周囲の筋、靭帯をゆるめて関節可動域を広げる為の、可動域訓練を行います。

 

●かかりつけ医(主治医)からマッサージの同意が得られない場合は、この「訪問マッサージ」は利用出来ないのですか?

 かかりつけ医(主治医)の同意が得られない場合は、大変残念な事ですが、保険取り扱いは出来なくなります。

しかし、「訪問マッサージ」をお願いしたいというご要望がございましたら、実費で対応させていただく事も可能です。詳しくは、別途ご相談させていただきます。

 

≪ 同意書 ≫

●「同意書」とはどんな書類ですか?

 同意書は、かかりつけ医(主治医)にマッサージが必要であることを証明していただく書類のことです。 かかりつけ医(主治医)より病症名、症状や施術部位を決定する書類で、保険申請時に必要書類となります。

 有効期限は通常の場合3ヶ月となり、その後継続の場合は再同意の手続きを致します。

 

●同意書って何ですか?

 「マッサージ治療の必要がある」という書類の事で、同意書または指示書と呼ばれています。医師にマッサージが必要である事を証明してもらう診断書の事です。

 同意書を発行してもらう事により、健康保険を利用したマッサージ治療を受ける事が可能となります。

 

●同意書に有効期限はありますか?

 基本的には3ヶ月です。但し、同意書の更新をする事で継続して利用する事が可能となります。

 

●同意書はすぐ発行してもらえるのですか?

 基本的にかかりつけの医師が同意してくだされば、数日で発行していただけます。まずはかかりつけの医師に相談していただき、問題がある場合は、当院までご相談ください。

 

●同意書の用紙はどうするのですか?

 当院で同意書・同意書作成ご依頼書をご用意致します。

かかりつけ医にてご記入を依頼して下さい。


 

●同意書を本人が頼みにいけない場合は?

 ご本人がマッサージ治療の意向を医師にお話して、同意書に記入していただきますので、基本的にはご本人となります。お体の状態やご都合により難しい場合には、当院までご相談ください。

 

≪ マッサージ師 ≫

●どんな方が来てくれるのですか?

 鍼灸マッサージ師・マッサージ師の国家資格者がお伺いします。安心して施術を受けていただけます。

 

●あんまマッサージ指圧師ってどんな資格ですか?

 資格取得には、高校を卒業後、国が指定した学校か養成施設で、3年以上必要な専門知識や技能を修得、国家試験に合格したものに与えられる資格です。

 


 都道府県知事による認定資格から、93年に国家資格となりました。 資格取得には、高校を卒業後、国が指定した学校か養成施設で、3年以上必要な専門知識や技能を修得しなければなりません。

 

 また、カイロプラクティックや整体と呼ばれる治療法もありますが、それらは国家資格ではありません。 そのため施術者ごとに治療技術のばらつきが多くあり、危険性が指摘されることもあります。

 『無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)

 


●どの様な治療をしていただけるのですか?

 「あん摩・マサージ・指圧師」の国家資格を有する治療師が、医師の同意に基づき痛みを和らげる身体機能の回復を目的とした医療保険で定められたマッサージ治療を行います。

 

≪ 申込み ≫

●申込みには何が必要になりますか?

 ①「保険証・受給者証」

 ②既往歴・現病歴などをまとめたもの

 上記①②をご用意下さい。

 担当者が伺った際に「申込書」を作成し、身体状況について質問いたしますのでお答えください。

 なお、申込には一切料金はかかりません。

 

●マッサージは初めてで不安が・・・。一度試してみたいのだけれどどうすればいいの?

 無料お試しサービスをご体験下さい。実際にどのようなことを行うのか体験していただいて、今後のご説明をさせていただきます。ご質問も賜ります。


 ≪ 賠償保険 ≫

●マッサージ中にもし何かあったら(医療事故等)、責任はどうなるのでしょうか?

 万が一、マッサージ施術が原因で何か身体に影響が出たと証明された場合、全ての責任は当院(施術者)が責任を負う事になります。

 

 当院は賠償保険に加入しております。

 しかし、そのような事故が無いことが理想ですので、絶対にそのような事故がないように、細心の注意を払って施術させていただきます。

 

≪ その他 ≫

●この「訪問マッサージ」は、医療費控除の対象になりますか?

 医療費控除の対象になりますので、該当される方は、お渡しした領収書を大切に保管していただきますようお願い致します。

 

部屋が狭くて汚いのですが大丈夫ですか?

 たたみ1畳分あれば治療は可能ですので、お気を使わなくても大丈夫です。

 3畳程のスペースがあれば折り畳みベットの持ち込みも可能です。

 また、ベット持ち込みの際、追加料金などは発生致しません。

 

●来てもらうのに何か用意するものはありますか?

 フェイスタオル、バスタオル等必要な方はご用意お願い致します。

 服装は楽な普段着でいていただければ大丈夫です。

 


 

料金表等

ご負担いただく治療費について

●ご負担いただく治療費は下記の通りとなります。

マッサージ・鍼灸施術料金+往療料(往診料)=健康保険適用前の費用合計
上記金額の1割~3割がご負担いただく治療費です。(健康保険負担割合による) 
○自己負担割合のご説明      

後期高齢者医療制度

75歳以上の方は1割負担(世帯收入が多い場合は3割)

高齢受給者証

70~74歳の方。国民健康保険で高齢者受給者証の提示をいただくと
2
割負担(世帯收入が多い場合は3割)

国保・社保・共済組合

70歳未満の方は3割負担。70~74歳の方は2割負担
(いずれも世帯收入が多い場合は3割)

障害者医療医療証

一つの医療機関に支払う負担額の上限は1日500円で同月内は2日が限度、最大1,000円

老人医療費助成制度

65歳以上の方で、身体障がい者及び知的障がい者・ひとり親家庭医療費助成の対象の方で所得制限内の方が上記と同じ自己負担となります

生活保護の方

自己負担金はございません。ご利用開始前にケースワーカーまたは、ケアマネージャーへの連絡、別書類のご準備をお願い致します

往療料

往療料(往診料)は、かかりつけ医の同意があれば保険適用されます。
金額については、下記をご参照下さい

   


※身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。助成を受けられる詳細は、お住まいの地域(市町)によって多少の違いがありますので、詳しくは市町村役場へお問い合せ下さい。


※往療料・交通費・ガソリン代などを別途請求することはありませんが、ご利用者様宅に伺う際に有料の駐車場や高速・有料の道路を使用することが必要な場合、事前に利用者様にご了承を頂き負担をお願いすることがあります。


 


マッサージ・鍼灸施術料金と往療料(往診料)の詳細は下記をご覧下さい。 

●訪問マッサージの場合、施術料金は身体の部位の数×275

 で決まります。

施術する身体の部位は、体幹部(頭部を含む)、右腕(右上肢)、左腕(左上肢)、右足(右下肢)、左足(左下肢)の5つにわかれています。

施術する部位は医師が決定します。1部位の施術につき275円かかりますので、例えば体幹部と右腕(右上肢)、右足(右下肢)を治療すると、3部位×275円=825円となります。


マッサージ施術 料金表(体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢)

部 位

1部位

2部位

3部位

4部位

5部位

料 金

275

550

825

1,100

1,375


 

マッサージに併用できるもの

マッサージに温罨法を併施

1回につき80円加算


※温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合には、110円となります。 
また、症状や施術方法によっては料金が前後しますので、その都度お伝えします。 


●鍼灸の施術を受ける場合は料金が異なります。

鍼灸施術も保険治療の対象となり、鍼灸のみの訪問治療も行っておりますので、詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

鍼灸施術 料金表  

 

初回(初検料込)

2回目以降

2,880円(内1,610円)

1,270

2,880円(内1,610円)

1,270

鍼灸併用

3,170円(内1,660円)

1,510




●往療料(往診料)も健康保険が適用されます。

往診料金も健康保険適用できるので通院困難な方や継続治療の方でも安心してご利用していただけます。

往療(往診)は距離によって算定されます。
起算出発点は、治療院(当院)又は、一つ前の利用者様の近いほうとなります。

健康保険の適用の要件は、かかりつけ医の同意書が必要となります。

往療料(往診費用・医師から往診の同意が得られる場合)  

距 離

~2km

~4km

~6km

~16km

料 金

1,800

2,600

3,400

4,200

16km以上の距離がある場合は往療(往診)をお受けできません。
※距離計算の起算出発点は、治療院(当院)又は、一つ前の利用者様の近いほうから
ご自宅を結ぶ地図上の直線距離となります。


 

●マッサージ施術料金 自己負担金 例(負担金額)

1割負担の場合

後期高齢者

往療の距離

2km

4km

6km

16km

往療料(往診費用)

1,800

2,600

3,400

4,200

施術料金(5局所)

1,375

1,375

1,375

1,375

合計

3,175

3,975

4,775

5,575

1割負担料金

318

398

478

558

自己負担金

318

398

478

558

 2回訪問し、
1
か月8回の負担金

2,540

3,180

3,820

4,460

 

3割負担の場合

国民健康保険・ 協会健保・組合保険など

往療の距離

2km

4km

6km

16km

往療料(往診費用)

1,800

2,600

3,400

4,200

施術料金(5局所)

1,375

1,375

1,375

1,375

合計

3,175

3,975

4,775

5,575

3割負担料金

953

1,193

1,433

1,673

自己負担金

953

1,193

1,433

1,673

 2回訪問し、
1
か月8回の負担金

7,620

9,540

11,460

13,380


 

●実費治療の費用 

10分

1,000

20

1,950

30

2,850

40分

3,700

50分

4,500

60分

5,250

※初回の場合初診料として1,000

10分~20分ですと局所のみの施術になります。時間に制限がないのであるなら

30分~の全身施術をおすすめ致します。


実費往診料(往療料)は、下記料金表となります。

~10km迄

1,000

10km以上

要相談


 

≪訪問マッサージと訪問リハビリの違い≫

 

① 目的・対象者

・訪問マッサージ
筋肉の麻痺や関節の拘縮などの症状があり、歩行が困難な人や寝たきりの人、主治医により医療マッサージの必要性が認められた人が対象となります。具体的には脳梗塞やくも膜下出血などで後遺症のある人、脊髄損傷、関節リウマチ、パーキンソン病、変形性膝関節症、変形性股関節症などの疾病で日常生活が困難な方です。

 

ただし、これらのような疾病が原因でなくても、身体機能の低下(廃用症候群)や手足の麻痺や関節の拘縮があり、医師がマッサージを必要と認めた場合は病名に関わらず、受けることができます。

 

・訪問リハビリ
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、体の機能を維持、または回復させる目的で、日常生活の自立を助ける為にリハビリテーションを行います。介護保険で介護認定された方や、通院が困難な方で、訪問リハビリテーションを希望し、医師が必要と認めた方が対象となります。

 

平成18年度の医療改正から、受傷した経過日数により外来リハビリ打ち切りが施行されたため、介護保険での訪問リハビリが注目を浴びています。

 

② 効果

・訪問マッサージ
高齢で関節に痛みのある方や病気等で体力低下が著しい方に対してもマッサージは身体に負荷をかけることが少なく、しかも疼痛の発生を極力おさえながら手足・体幹の関節運動を行うことができます。


マッサージは、本人にやる気がない場合でもある程度の効果が得られます。
マッサージの心地よい刺激は精神を安定させ、症状の緩和に向けてやる気を起こすことができます。

 

・訪問リハビリ
高齢で関節に痛みのある方や病気等で体力低下が著しい方にとって運動を主体とする機能訓練は、時として負担になることがあります。
機能訓練は、本人にやる気がないと効果がでにくいです。

 

※ マッサージの効能

・血液循環の改善
褥瘡や筋肉の萎縮を防止し、浮腫の回復を早め、身体全体の機能を高めます。

 

・精神的安静
マッサージの心地よい皮膚刺激は高齢者の精神的な安静をもたらし、生活や生きることに対する意欲を引き出す効果があります。

 

・関節可動域の改善
マッサージと共に行う手足の運動は疼痛が少ないため無理がなく、関節可動域の保持、拡大に役立つ高齢者に優しい機能訓練となります。

 

・運動機能の向上
能力に応じて寝返り、坐位バランス、四這い、立位バランス、杖歩行、歩行訓練など段階を追って日常の運動機能の向上に努めます。

 

・生活リズムの形成
定期的に訪問することで暮らしにメリハリができ、不意の事故等にも対応可能です。

 

③ 施術者

・訪問マッサージ
あん摩マッサージ指圧師が行います。

 

・訪問リハビリ
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師などが行います。

 

④ 適用保険

・訪問マッサージ
医療保険を利用し、特に利用制限額、期間および回数制限はありません。

 

・訪問リハビリ
介護保険を利用し、利用制限額があります。限度額を超えると自費負担となります。
限度額の中で訪問介護、デイサービス、ショートステイ、訪問看護、福祉器具のレンタルなども利用します。

 

⑤ 自己負担

・訪問マッサージ
加入保険により自己負担(1~3割)が異なります。
ただし、特定疾患、生活保護、身体障害者の方は、自己負担が公費で賄われることもあります。

 

・訪問リハビリ
身体障害者でも原則1割負担です。


≪あん摩マッサージ指圧師と理学療法士(PT)の相違点≫

① 教育および資格

・あん摩マッサージ指圧師
3
年以上の教育と国家試験の合格が必要です。

 

・理学療法士(PT)

3年以上の教育と国家試験の合格が必要です。

 

② 施術内容

・あん摩マッサージ指圧師
あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて、人体の変調を改善する東洋医学に基づく療法です。

 

・理学療法士
主に病院やリハビリテーション施設、介護保健施設、介護老人福祉施設などで、病気や事故などで障害を負った方に対して、基本的な動作能力を最大限に回復し、発揮できるための医学的リハビリテーションを行います。

 

③ マッサージ施術(法律上)

・あん摩マッサージ指圧師
独立した判断でマッサージを行えるのは、あん摩マッサージ指圧師と医師のみです。

 

・理学療法士
医師の指示下では、理学療法士もマッサージを行えます。
病院や診療所の外で医師の指示がない場合は、理学療法士の資格を持っていてもマッサージを行うのは、違法行為です。

 

《参考》
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』
第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。


『理学療法士及び作業療法士法』

15条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203)31条第1項 及び第32条 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。


理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和22年法律第217)第1条 の規定は、適用しない。

 

④ 業務

・あん摩マッサージ指圧師

独立して業務を行うことができます。
例:ご家族が介護で疲れて腰痛や膝の痛みがある場合、自費であれば独自の判断で、ご家族にマッサージ施術が行えます。

 

・理学療法士
医師の具体的な指示がない限りは、ご家族に対してマッサージを行うのは違法行為となります。

 

⑤ 医療保険の適用

・あん摩マッサージ指圧師
医師の同意書があれば、健康保険での施術が可能です。

 

・理学療法士
理学療法は医師の指示により行われますので、医療の範疇(リハビリ)として健康保険が適用されます。

 

⑥ 主な施術者について

あん摩マッサージ指圧師
直接皮膚に施術することで循環の改善を目的にした治療を行う専門職です。

 

はり師・きゅう師
薬や手術などに頼らないで、鍼・灸を使い病気の回復や健康維持に役立て、健康回復を目指す専門職です。

 

柔道整復師
ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られており、打撲や挫傷、骨折・脱臼などの施術をする専門職です。

 

理学療法士
何らかの病気、傷害を負った方に対して運動療法を行ったり、および温熱、水、光線、電気などの物理療法によって痛みなどの改善を図る治療を行う専門職です。

 

作業療法士
何らかの病気、障害を負った方に対して、日常生活動作を繰り返して練習したり、実生活に近い場面を想定した練習を行う専門職です。リハビリの際には、編み物や革細工などの手工芸などを用いることがあります。

 

言語聴覚士
病気や交通事故、発達上の問題などで話す、聞く、食べる、飲むといったことに問題を抱えた方に対して、援助を行う専門職です。


≪ 健康保険 ≫

●健康保険をマッサージに適用できますか?

保険適用の条件として、寝たきりや歩行困難で通院ができない場合で、病名に限らず「関節の拘縮」「筋麻痺」の症状があり、かかりつけ医(主治医)の「同意書」という書類を発行していただくことにより健康保険が適用されます。

 

75歳以上の方は後期高齢者医療受給者証、75歳未満の方は国民健康保険や組合保険などお手持ちの健康保険がお使いになれます。

※障害者医療受給者証による医療費助成制度もお使いになれます。

(仙台市心身障害医療助成ページ)

 

●健康保険と介護保険の違いは?

健康保険は、後期高齢者医療保険・国民健康保険・協会けんぽ・共済組合保険の事です。

介護保険は使いませんのでヘルパーさんやデイサービス等の介護サービスを受けている方でも限度枠を気にせずご利用いただけます。医療、介護との併用が可能です。

 

●病院の治療を受けていても保険は効きますか?

病院での治療と合わせて訪問マッサージも保険適用となります。

但し、鍼灸治療は同じ病名の保険適用はできません。詳しくはご相談ください。

 

●病院で治療を受けています。同じ病名での治療に健康保険は適用されますか?

かかりつけの医師からの同意があれば、在宅でのマッサージ治療にも併用可能です。

但し、鍼・灸の場合は同じ病名での保険治療は行えません。

 

●訪問マッサージを受けていると、お医者さんの往診・受診が出来なくなるのですか?

この「訪問(医療)マッサージ」の保険取り扱い基準は、全て厚生労働省から通達されている保険局医療課発1001002号に基づいています。

かかりつけ医(主治医)の同意をいただく事が大前提ですが、医療(通常の診察・薬の処方等)との併給は可能です。

 

●整形外科で、医療保険でのリハビリを受けている場合、「訪問マッサージ」の利用は出来ますか

同じ病名で、「訪問マッサージ」のご利用は、基本的には出来ません。(整形外科でのリハビリを優先していただいております。)

どうしても併用をご希望の場合は、担当医師にご相談下さい。

 

●決まった病名がついていないとうけられないの?

マッサージの適応は一律にその診断名によることなく麻痺、関節の拘縮等があり、 医師からマッサージを必要とすると認められた場合です。

適応症状はあっても病名には規定はありません。ですから、マッサージが受けたい場合は、一度かかりつけ医に相談してみるといいと思います。

 

また同意書交付のための質問や相談もお気軽にご連絡ください。

 鍼灸・マッサージ ココ・ステーション仙台中央 ☎022-722-9952

 

≪ 介護保険 ≫

●介護保険でサービスを受けていますが、訪問マッサージと併用出来ますか?

訪問マッサージ治療は健康保険ですので、介護保険で受けられるサービスとは異なるため、併用出来ます。

介護保険の訪問リハビリ療法と、訪問マッサージ治療を併用してご利用する事も出来ます。

 

●介護保険の点数がもう使えませんが、訪問マッサージを受けられますか?

訪問マッサージは介護保険のサービスではありませんので、介護保険の点数を使い切っている方でもご利用になれます。

 

●介護保険の「訪問リハビリ」との併用は可能ですか?

介護保険とは全くの別枠ですので、理学療法士による介護保険適用の「訪問リハビリ」との併用は可能です。

ただし、同一日に、「訪問リハビリ」と「訪問マッサージ」の2つをご利用していただく事は出来ません。

 

≪ 生活保護その他 ≫

●生活保護をうけていますが料金がかかりますか?

生活保護を受けている方の自己負担金はかからず、マッサージが受けられます。

 

●福祉医療をうけていますが料金はかかりますか?

 福祉医療を受けている方の自己負担金はかからず、マッサージが受けられます。

 

●訪問リハビリを受けていますがマッサージは受けられますか?

 受けられます。

 訪問マッサージは健康保険が適用されるので介護保険の介護保険枠とは異なります。

 訪問リハビリを続けながら訪問マッサージを受けてください。

 

≪ ケアマネージャー ≫

●ケアマネージャーに相談しなくていいのですか?

 ケアマネージャー様は、利用者さんにとっての大事な方ですからできればご相談ください。

 ご連絡先をお教えいただければ、こちらから担当のケアマネージャー様に連絡をさせていただきます。

 

 また、ご希望であれば、ご利用者様の症状に関する報告を定期的にケアマネージャー様にご報告させていただきます。

 

≪ 鍼 灸 ≫

●マッサージだけでなく、鍼灸(はり・きゅう)施術もお願いしたいのですが、両方を保険適用する事は可能ですか?

 「可能」です。その場合の同意書は訪問マッサージと鍼灸治療、それぞれの同意書が必要となります。

 

●鍼(はり)灸はどういう病気に対して保険が効くのですか?

 神経痛・リウマチ・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症(むちうち症)・五十肩・腰痛症等の病名であれば医師に 同意書を記載していただき医療保険対象の鍼(はり)・灸を受ける事ができます。

  ただし、病院と同一病名での鍼灸治療はできません。

 

≪ 料 金 ≫

●料金について

 かかりつけ医(主治医)の同意に基づき施術を行うため、健康保険が適用されます。

保険が治療費の大半を負担してくれますので、自己負担はわずかです。

健康保険の範囲内ですので自己負担割合が一割の方は、1回あたり300円~500円程度です(往診費も含まれます)。

 

生活保護の方は自己負担がございません。

また障害者受給者証をお持ちの方は助成制度が適用されます。(マッサージ部位・往診距離によって多少異なります。)

詳しくは、費 用 ページをご覧下さい。

 

●マッサージ代金の支払い方法は、どのような形になるのですか?

 基本的に口座振替にてお支払頂きます。毎月末で清算して、翌月初旬に請求書をお渡しする形になります。

 引き落とし日(毎月27日 休日の場合は翌日となります。)

 

●それ以外で料金がかかりますか?

 書類の申請やサービス料など一切かかりません。

 但し、往診にバス電車等の交通機関、有料駐車場が必要となる場合実費でのご負担となります。

 

●利用者の施術後に他の家族も施術してもらえるの?

 ご家族の方も介護疲れで腰や肩が痛い場合などで医師からの同意書がある場合は保険適用が可能となります。 この場合、先にご利用者様の施術を行った後になりますので、ご家族の往診料(往療料)はご請求致しません。 詳しくは、費 用 ページをご覧下さい。

 ※同意書がいただけない場合自費での訪問施術も可能です。

 

≪ 往 療 ≫

●治療費とは別に往診料金が、かかりますか?

 健康保険適用1回あたりの料金の中に往療料(往診料)も含まれますので、別途にいただくことはありません。

 

●往療(訪問)距離が16kmを超える場合、来てもらえないのですか?

 健康保険適用の条件により、お伺い出来ません。

 訪問距離が片道8kmを超える場合、限度は片道16kmまでとなっております。

 

●自宅や介護施設内に来てくれるのですか?

 歩行困難(歩行介助が必要な方)、寝たきりの方が対象ですので、ご自宅に訪問させていただき、または有料老人ホームなどの施設へお伺いして施術させていただきます。

訪問可能な範囲は当院より直線距離で16キロまでです。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

鍼灸・マッサージ ココ・ステーション仙台中央 ☎022-722-9952

 

≪ 施術時間、回数 ≫

●施術時間はどのくらいですか?

 施術する場所の数(局所数)によって異なりますが、おおむね1回2530分前後です。

国家資格を持った施術者が、医師の同意書とご利用者様のお体の状態を拝見して時間内にマッサージ・リハビリ・機能回復訓練を行います。(当院の施術者は、国家資格保持者のみです)

 

●施術時間の延長はできますか?

 概ね101,000円ですが、この分については、健康保険が使えません。

 また、時間延長によりご利用者さまの身体へのご負担がある場合は、むしろ訪問回数を増やした方が効果的なケースがございます。

 

●週何回程度受ければよいですか?

 ご利用者さまの身体状態に応じ、ご負担の無いように回数を決めていますが、週2~3回が一般的な目安です。

 

●訪問の曜日・時間の指定はできますか?

 ご利用様のご希望をお聞きし、スケジュール調整致します。但し、移動の距離の問題や空きの無い場合はご相談させていただく場合もございます。

ご了承下さい。

 

●時間は正確に来てくれますか?

 主に車での訪問になります。交通事情により5分前後変動する可能性があります。

ご了承下さい。

 尚、悪天候・渋滞などにより10分以上遅れる場合はご連絡を差し上げます。

 

≪ 年 齢 ≫

●受けられる年齢はいくつからですか?

 年齢に決まりはありません。医療上必要であると認められた方は年齢にかかわらず利用する事が出来ます。

 

≪ 効 果 ≫

●訪問リハビリマッサージについて知りたいのですが?

 ご高齢の方やお身体が不自由の方に、お医者さまの指示のもとに身体の動きの向上や血行を良くする医療保険でのマッサージをご自宅へ定期的に訪問して実施いたします。

 

 身体に関節拘縮か筋麻痺のある方に対し、マッサージ、ストレッチ、関節の運動、無理の無い筋力訓練等によりご利用者さまの身体機能・生活動作の回復を目指してゆきます。

 

 また定期的なコミュニケーションを重ねることで精神的なケアにも繋がります。

 日々介護をされているご家族の方にも実費にて施術を行っています。

 

●保険にて実施するマッサージには期間や回数制限はありますか?

 期間や回数制限はありません。ご利用者様の症状にあわせスケジュールを組み、週内の訪問回数もご利用者様とご相談の上、予定を立てさせていただきます。

 

●どのような効果が、期待できますか?

 ○マッサージ効果

 血液やリンパの循環を促進し、筋肉をほぐし痛みや麻痺の症状を和らげます。

また、筋肉をほぐす事で強張った関節の稼動範囲の拡大がのぞめます。

 

 ○変形徒手強制術効果

  痛みの緩和、関節の動きの改善、運動機能の改善

 

 ○リハビリ効果

 食事や更衣、排泄などの日常生活の維持・向上を目的として行います。「入浴時やオムツの履  き替えが楽になった。」、「介助が楽になった。」などがのぞめます。

 

 ○精神的ケア効果

 患者様の体に触れお話しする事で、患者様と信頼関係を築き、病気に対する不安やストレスを少しでも軽減させ、お1人暮らしの方、日中お1人の方でも安心して治療が受けられるような環境を作ります。

 

●マッサージはどんな効果があるの?

 あんまマッサージ指圧師の施術では、血液循環の向上が見込めます。

血液の循環を促進して、筋肉をほぐし痛みや麻痺の症状を和らげます。

筋肉をほぐすことでこわばった関節の動く範囲の拡大がのぞめます。

また、適切なツボを刺激することで、自律神経のバランスをよくする効果があります。

 

●リハビリはどんな効果があるの?

 食事や更衣や排泄などの日常生活動作(ADL)の維持・向上を目的として行ないます。関節の可動域改善で楽になった、介助が楽になったとのお声をいただいています。

 

 ・関節可動域訓練(関節の動く範囲を広げる訓練)

 ・座位保持(座ったままの姿勢を保持します)

 ・離床訓練(ベッドから立ったり移動したりします)などを行います。

 

●寝たきりの方へはどのような施術をしますか?

 寝たきりになってしまったご利用者様は関節がすぐに硬くなり、可動域の制限が起こってきます。筋力の低下が心配され、身体を動かすと痛みを伴うようになります。そのまま放置しておくと廃用性症候群を誘発しまので、施術により関節拘縮の予防と、血行の促進、筋力の低下、関節の拘縮の予防改善に努めます。

 

また定期的なコミュニケーションを施術中に図りますので、認知症軽減や防止できる生活へのサポートを目指し取り組んでいます。

 

●普通のマッサージとは違うのですか?

 一般的な疲労を取り除くマッサージと比べると、より医療的です。

原則医師の同意のもとに施術をおこないますので、身体機能向上のための施術を行いご利   用者様の生活向上を目的としています。

 

手技でもマッサージは主に筋緊張の緩和、血行促進が目的ですが、さらに関節可動域訓練、筋力トレーニング、機能訓練などが必要に応じて加わります。 身体機能の向上によりその方の生活がどう向上されるのか広い視野を持ち、ご利用者様の施術にあたります。

 

 『無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)



 

●訪問マッサージは、どんな人が受けられますか?

 傷病名にはかかわらず、筋麻痺や関節拘縮などがあり、歩行困難や寝たきり状態の方で、医師の同意が得られた方が、医療保険を使った在宅マッサージを受ける事ができます。

 たとえば、 ・ 脳血管障害後遺症(脳梗塞、くも膜下出血など) ・ 脊椎損傷後遺症 ・ 骨折後遺症 ・ パーキンソン病・パーキンソン症候群 ・ 変形性膝関節症

…などの方はご相談ください。

 

 鍼灸・マッサージの施術を受ける為には、かかりつけ医の発行した同意書が必要です。 鍼灸の同意書は厚労省により示された全国統一の様式となっておりますが、マッサージの書式は各都道府県により幾分異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。

 

●脳梗塞の後遺症にはどのような施術をするのですか?

 マッサージにより筋肉の血行を改善し、拘縮を起こしている関節周囲の筋、靭帯をゆるめて関節可動域を広げる為の、可動域訓練を行います。

 

●かかりつけ医(主治医)からマッサージの同意が得られない場合は、この「訪問マッサージ」は利用出来ないのですか?

 かかりつけ医(主治医)の同意が得られない場合は、大変残念な事ですが、保険取り扱いは出来なくなります。

しかし、「訪問マッサージ」をお願いしたいというご要望がございましたら、実費で対応させていただく事も可能です。詳しくは、別途ご相談させていただきます。

 

≪ 同意書 ≫

●「同意書」とはどんな書類ですか?

 同意書は、かかりつけ医(主治医)にマッサージが必要であることを証明していただく書類のことです。 かかりつけ医(主治医)より病症名、症状や施術部位を決定する書類で、保険申請時に必要書類となります。

 有効期限は通常の場合3ヶ月となり、その後継続の場合は再同意の手続きを致します。

 

●同意書って何ですか?

 「マッサージ治療の必要がある」という書類の事で、同意書または指示書と呼ばれています。医師にマッサージが必要である事を証明してもらう診断書の事です。

 同意書を発行してもらう事により、健康保険を利用したマッサージ治療を受ける事が可能となります。

 

●同意書に有効期限はありますか?

 基本的には3ヶ月です。但し、同意書の更新をする事で継続して利用する事が可能となります。

 

●同意書はすぐ発行してもらえるのですか?

 基本的にかかりつけの医師が同意してくだされば、数日で発行していただけます。まずはかかりつけの医師に相談していただき、問題がある場合は、当院までご相談ください。

 

●同意書の用紙はどうするのですか?

 当院で同意書・同意書作成ご依頼書をご用意致します。

かかりつけ医にてご記入を依頼して下さい。


 

●同意書を本人が頼みにいけない場合は?

 ご本人がマッサージ治療の意向を医師にお話して、同意書に記入していただきますので、基本的にはご本人となります。お体の状態やご都合により難しい場合には、当院までご相談ください。

 

≪ マッサージ師 ≫

●どんな方が来てくれるのですか?

 鍼灸マッサージ師・マッサージ師の国家資格者がお伺いします。安心して施術を受けていただけます。

 

●あんまマッサージ指圧師ってどんな資格ですか?

 資格取得には、高校を卒業後、国が指定した学校か養成施設で、3年以上必要な専門知識や技能を修得、国家試験に合格したものに与えられる資格です。

 


 都道府県知事による認定資格から、93年に国家資格となりました。 資格取得には、高校を卒業後、国が指定した学校か養成施設で、3年以上必要な専門知識や技能を修得しなければなりません。

 

 また、カイロプラクティックや整体と呼ばれる治療法もありますが、それらは国家資格ではありません。 そのため施術者ごとに治療技術のばらつきが多くあり、危険性が指摘されることもあります。

 『無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)

 


●どの様な治療をしていただけるのですか?

 「あん摩・マサージ・指圧師」の国家資格を有する治療師が、医師の同意に基づき痛みを和らげる身体機能の回復を目的とした医療保険で定められたマッサージ治療を行います。

 

≪ 申込み ≫

●申込みには何が必要になりますか?

 ①「保険証・受給者証」

 ②既往歴・現病歴などをまとめたもの

 上記①②をご用意下さい。

 担当者が伺った際に「申込書」を作成し、身体状況について質問いたしますのでお答えください。

 なお、申込には一切料金はかかりません。

 

●マッサージは初めてで不安が・・・。一度試してみたいのだけれどどうすればいいの?

 無料お試しサービスをご体験下さい。実際にどのようなことを行うのか体験していただいて、今後のご説明をさせていただきます。ご質問も賜ります。


 ≪ 賠償保険 ≫

●マッサージ中にもし何かあったら(医療事故等)、責任はどうなるのでしょうか?

 万が一、マッサージ施術が原因で何か身体に影響が出たと証明された場合、全ての責任は当院(施術者)が責任を負う事になります。

 

 当院は賠償保険に加入しております。

 しかし、そのような事故が無いことが理想ですので、絶対にそのような事故がないように、細心の注意を払って施術させていただきます。

 

≪ その他 ≫

●この「訪問マッサージ」は、医療費控除の対象になりますか?

 医療費控除の対象になりますので、該当される方は、お渡しした領収書を大切に保管していただきますようお願い致します。

 

部屋が狭くて汚いのですが大丈夫ですか?

 たたみ1畳分あれば治療は可能ですので、お気を使わなくても大丈夫です。

 3畳程のスペースがあれば折り畳みベットの持ち込みも可能です。

 また、ベット持ち込みの際、追加料金などは発生致しません。

 

●来てもらうのに何か用意するものはありますか?

 フェイスタオル、バスタオル等必要な方はご用意お願い致します。

 服装は楽な普段着でいていただければ大丈夫です。

 


 

料金表等

ご負担いただく治療費について

●ご負担いただく治療費は下記の通りとなります。

マッサージ・鍼灸施術料金+往療料(往診料)=健康保険適用前の費用合計
上記金額の1割~3割がご負担いただく治療費です。(健康保険負担割合による) 
○自己負担割合のご説明      

後期高齢者医療制度

75歳以上の方は1割負担(世帯收入が多い場合は3割)

高齢受給者証

70~74歳の方。国民健康保険で高齢者受給者証の提示をいただくと
2
割負担(世帯收入が多い場合は3割)

国保・社保・共済組合

70歳未満の方は3割負担。70~74歳の方は2割負担
(いずれも世帯收入が多い場合は3割)

障害者医療医療証

一つの医療機関に支払う負担額の上限は1日500円で同月内は2日が限度、最大1,000円

老人医療費助成制度

65歳以上の方で、身体障がい者及び知的障がい者・ひとり親家庭医療費助成の対象の方で所得制限内の方が上記と同じ自己負担となります

生活保護の方

自己負担金はございません。ご利用開始前にケースワーカーまたは、ケアマネージャーへの連絡、別書類のご準備をお願い致します

往療料

往療料(往診料)は、かかりつけ医の同意があれば保険適用されます。
金額については、下記をご参照下さい

   


※身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。助成を受けられる詳細は、お住まいの地域(市町)によって多少の違いがありますので、詳しくは市町村役場へお問い合せ下さい。


※往療料・交通費・ガソリン代などを別途請求することはありませんが、ご利用者様宅に伺う際に有料の駐車場や高速・有料の道路を使用することが必要な場合、事前に利用者様にご了承を頂き負担をお願いすることがあります。


 


マッサージ・鍼灸施術料金と往療料(往診料)の詳細は下記をご覧下さい。 

●訪問マッサージの場合、施術料金は身体の部位の数×275

 で決まります。

施術する身体の部位は、体幹部(頭部を含む)、右腕(右上肢)、左腕(左上肢)、右足(右下肢)、左足(左下肢)の5つにわかれています。

施術する部位は医師が決定します。1部位の施術につき275円かかりますので、例えば体幹部と右腕(右上肢)、右足(右下肢)を治療すると、3部位×275円=825円となります。


マッサージ施術 料金表(体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢)

部 位

1部位

2部位

3部位

4部位

5部位

料 金

275

550

825

1,100

1,375


 

マッサージに併用できるもの

マッサージに温罨法を併施

1回につき80円加算


※温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合には、110円となります。 
また、症状や施術方法によっては料金が前後しますので、その都度お伝えします。 


●鍼灸の施術を受ける場合は料金が異なります。

鍼灸施術も保険治療の対象となり、鍼灸のみの訪問治療も行っておりますので、詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

鍼灸施術 料金表  

 

初回(初検料込)

2回目以降

2,880円(内1,610円)

1,270

2,880円(内1,610円)

1,270

鍼灸併用

3,170円(内1,660円)

1,510




●往療料(往診料)も健康保険が適用されます。

往診料金も健康保険適用できるので通院困難な方や継続治療の方でも安心してご利用していただけます。

往療(往診)は距離によって算定されます。
起算出発点は、治療院(当院)又は、一つ前の利用者様の近いほうとなります。

健康保険の適用の要件は、かかりつけ医の同意書が必要となります。

往療料(往診費用・医師から往診の同意が得られる場合)  

距 離

~2km

~4km

~6km

~16km

料 金

1,800

2,600

3,400

4,200

16km以上の距離がある場合は往療(往診)をお受けできません。
※距離計算の起算出発点は、治療院(当院)又は、一つ前の利用者様の近いほうから
ご自宅を結ぶ地図上の直線距離となります。


 

●マッサージ施術料金 自己負担金 例(負担金額)

1割負担の場合

後期高齢者

往療の距離

2km

4km

6km

16km

往療料(往診費用)

1,800

2,600

3,400

4,200

施術料金(5局所)

1,375

1,375

1,375

1,375

合計

3,175

3,975

4,775

5,575

1割負担料金

318

398

478

558

自己負担金

318

398

478

558

 2回訪問し、
1
か月8回の負担金

2,540

3,180

3,820

4,460

 

3割負担の場合

国民健康保険・ 協会健保・組合保険など

往療の距離

2km

4km

6km

16km

往療料(往診費用)

1,800

2,600

3,400

4,200

施術料金(5局所)

1,375

1,375

1,375

1,375

合計

3,175

3,975

4,775

5,575

3割負担料金

953

1,193

1,433

1,673

自己負担金

953

1,193

1,433

1,673

 2回訪問し、
1
か月8回の負担金

7,620

9,540

11,460

13,380


 

●実費治療の費用 

10分

1,000

20

1,950

30

2,850

40分

3,700

50分

4,500

60分

5,250

※初回の場合初診料として1,000

10分~20分ですと局所のみの施術になります。時間に制限がないのであるなら

30分~の全身施術をおすすめ致します。


実費往診料(往療料)は、下記料金表となります。

~10km迄

1,000

10km以上

要相談


 

≪訪問マッサージと訪問リハビリの違い≫

 

① 目的・対象者

・訪問マッサージ
筋肉の麻痺や関節の拘縮などの症状があり、歩行が困難な人や寝たきりの人、主治医により医療マッサージの必要性が認められた人が対象となります。具体的には脳梗塞やくも膜下出血などで後遺症のある人、脊髄損傷、関節リウマチ、パーキンソン病、変形性膝関節症、変形性股関節症などの疾病で日常生活が困難な方です。

 

ただし、これらのような疾病が原因でなくても、身体機能の低下(廃用症候群)や手足の麻痺や関節の拘縮があり、医師がマッサージを必要と認めた場合は病名に関わらず、受けることができます。

 

・訪問リハビリ
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、体の機能を維持、または回復させる目的で、日常生活の自立を助ける為にリハビリテーションを行います。介護保険で介護認定された方や、通院が困難な方で、訪問リハビリテーションを希望し、医師が必要と認めた方が対象となります。

 

平成18年度の医療改正から、受傷した経過日数により外来リハビリ打ち切りが施行されたため、介護保険での訪問リハビリが注目を浴びています。

 

② 効果

・訪問マッサージ
高齢で関節に痛みのある方や病気等で体力低下が著しい方に対してもマッサージは身体に負荷をかけることが少なく、しかも疼痛の発生を極力おさえながら手足・体幹の関節運動を行うことができます。


マッサージは、本人にやる気がない場合でもある程度の効果が得られます。
マッサージの心地よい刺激は精神を安定させ、症状の緩和に向けてやる気を起こすことができます。

 

・訪問リハビリ
高齢で関節に痛みのある方や病気等で体力低下が著しい方にとって運動を主体とする機能訓練は、時として負担になることがあります。
機能訓練は、本人にやる気がないと効果がでにくいです。

 

※ マッサージの効能

・血液循環の改善
褥瘡や筋肉の萎縮を防止し、浮腫の回復を早め、身体全体の機能を高めます。

 

・精神的安静
マッサージの心地よい皮膚刺激は高齢者の精神的な安静をもたらし、生活や生きることに対する意欲を引き出す効果があります。

 

・関節可動域の改善
マッサージと共に行う手足の運動は疼痛が少ないため無理がなく、関節可動域の保持、拡大に役立つ高齢者に優しい機能訓練となります。

 

・運動機能の向上
能力に応じて寝返り、坐位バランス、四這い、立位バランス、杖歩行、歩行訓練など段階を追って日常の運動機能の向上に努めます。

 

・生活リズムの形成
定期的に訪問することで暮らしにメリハリができ、不意の事故等にも対応可能です。

 

③ 施術者

・訪問マッサージ
あん摩マッサージ指圧師が行います。

 

・訪問リハビリ
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師などが行います。

 

④ 適用保険

・訪問マッサージ
医療保険を利用し、特に利用制限額、期間および回数制限はありません。

 

・訪問リハビリ
介護保険を利用し、利用制限額があります。限度額を超えると自費負担となります。
限度額の中で訪問介護、デイサービス、ショートステイ、訪問看護、福祉器具のレンタルなども利用します。

 

⑤ 自己負担

・訪問マッサージ
加入保険により自己負担(1~3割)が異なります。
ただし、特定疾患、生活保護、身体障害者の方は、自己負担が公費で賄われることもあります。

 

・訪問リハビリ
身体障害者でも原則1割負担です。


≪あん摩マッサージ指圧師と理学療法士(PT)の相違点≫

① 教育および資格

・あん摩マッサージ指圧師
3
年以上の教育と国家試験の合格が必要です。

 

・理学療法士(PT)

3年以上の教育と国家試験の合格が必要です。

 

② 施術内容

・あん摩マッサージ指圧師
あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて、人体の変調を改善する東洋医学に基づく療法です。

 

・理学療法士
主に病院やリハビリテーション施設、介護保健施設、介護老人福祉施設などで、病気や事故などで障害を負った方に対して、基本的な動作能力を最大限に回復し、発揮できるための医学的リハビリテーションを行います。

 

③ マッサージ施術(法律上)

・あん摩マッサージ指圧師
独立した判断でマッサージを行えるのは、あん摩マッサージ指圧師と医師のみです。

 

・理学療法士
医師の指示下では、理学療法士もマッサージを行えます。
病院や診療所の外で医師の指示がない場合は、理学療法士の資格を持っていてもマッサージを行うのは、違法行為です。

 

《参考》
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』
第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。


『理学療法士及び作業療法士法』

15条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203)31条第1項 及び第32条 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。


理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和22年法律第217)第1条 の規定は、適用しない。

 

④ 業務

・あん摩マッサージ指圧師

独立して業務を行うことができます。
例:ご家族が介護で疲れて腰痛や膝の痛みがある場合、自費であれば独自の判断で、ご家族にマッサージ施術が行えます。

 

・理学療法士
医師の具体的な指示がない限りは、ご家族に対してマッサージを行うのは違法行為となります。

 

⑤ 医療保険の適用

・あん摩マッサージ指圧師
医師の同意書があれば、健康保険での施術が可能です。

 

・理学療法士
理学療法は医師の指示により行われますので、医療の範疇(リハビリ)として健康保険が適用されます。

 

⑥ 主な施術者について

あん摩マッサージ指圧師
直接皮膚に施術することで循環の改善を目的にした治療を行う専門職です。

 

はり師・きゅう師
薬や手術などに頼らないで、鍼・灸を使い病気の回復や健康維持に役立て、健康回復を目指す専門職です。

 

柔道整復師
ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られており、打撲や挫傷、骨折・脱臼などの施術をする専門職です。

 

理学療法士
何らかの病気、傷害を負った方に対して運動療法を行ったり、および温熱、水、光線、電気などの物理療法によって痛みなどの改善を図る治療を行う専門職です。

 

作業療法士
何らかの病気、障害を負った方に対して、日常生活動作を繰り返して練習したり、実生活に近い場面を想定した練習を行う専門職です。リハビリの際には、編み物や革細工などの手工芸などを用いることがあります。

 

言語聴覚士
病気や交通事故、発達上の問題などで話す、聞く、食べる、飲むといったことに問題を抱えた方に対して、援助を行う専門職です。